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マイカーなどの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払われる通勤手当は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、非課税となる1カ月当たりの限度額が段階的に定められている。
この交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額を改正する「所得税法施行令の一部改正する政令」が、唐突に平成26年10月17日付けの官報(第6396号)に掲載され、平成26年10月20日から施行されることになった。
改正では、最近における通勤手当の支給の状況等を踏まえ、交通用具使用者の通勤手当について、下記のように1カ月当たりの非課税限度額を引き上げるとともに、「片道45キロメートル以上」まで設けられていた通勤距離の区分に「片道55キロメートル以上」が新たに設けられた。
改正後の規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。
*2km未満:全額課税(変更なし)
*2km以上10 km未満 :4,200円(改正前4,100円)
*10 km以上15 km未満:7,100円(同6,500円)
*15 km以上25 km未満:12,900円(同11,300円)
*25 km以上35 km未満:18,700円(同16,100円)
*35 km以上45 km未満:24,400円(同20,900円)
*45 km以上55 km未満:28,000円(同24,500円)
*55 km以上 :31,600円(同24,500円)
なお、平成26年4月1日以後に既に支払われた通勤手当について、改正後の非課税規定を適用することで過納となる税額がある場合は、本年の年末調整の際に精算することになる。
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