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平成29年度税制改正大綱の概要(個人関連)

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

・控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合150万円)以下に引き上げ、85万円超から123万円(同201万円)以下までは段階的に控除額が縮小する。
・納税者本人に所得制限を導入し、合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合1,120万円)を超えると控除額が逓減し、1,000万円(同1,220万円)を超えた場合は適用できない。
・例えば、配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合に、納税者の合計所得金額が900万円以下であれば控除額は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円となる。
・平成30年分以後の所得税について適用。

 

 

積立NISA の創設

・少額からの積立・分散投資を促進するため、年間投資上限額40万円、非課税期間20年の「積立NISA」を創設。
・長期・分散投資に適した一定の投資信託を対象とした、定期かつ継続的な方法による積立投資に限定。
・投資可能期間は平成30年から平成49年で、現行のNISAとは選択適用。

 

 

居住用超高層建築物に係る課税の見直し

・高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)について、上の階ほど床面積あたりの取引価格が高くなる実態を踏まえ、固定資産税の税額の按分方法を高層階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直す。
・1階を100とし、階が1つ上がるごとに約0.25(10/39)を加えた数値で補正。
・不動産取得税についても同様とする。
・平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用。

 

 

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し

・国外に居住する日本人の被相続人及び相続人が相続開始前10年以内に国内の住所を有していた場合は、国外財産も課税対象とする。
・在留資格をもって国内に一時的滞在をしている外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象外とする。
・贈与税の納税義務についても同様とする。
・平成29年4月1日以後の相続又は贈与について適用。

 

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