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平成30年度税制改正大綱の概要(法人課税)

所得拡大促進税制の改組

・ 大企業向けについては、①平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加、②国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上である場合に、給与等支給増加額の15%を税額控除できる制度とする。
・ さらに教育訓練費が比較教育訓練費(前期及び前々期の年平均額)より20%以上増加している場合は、給与等支給増加額の20%を税額控除できる。
・ 中小企業については、平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上増加した場合に、給与等支給増加額の15%を税額控除できる。
・ さらに平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加している場合で、①教育訓練費が対前年度比10%以上増加、または②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて経営力向上がなされていること、のいずれかを満たす場合は、給与等支給増加額の25%を税額控除できる。
・ これらの控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
・ 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用。

 

情報連携投資促進税制の創設

・ 生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、革新的データ活用計画の認定を受けたものが、その計画に基づいてソフトウエアを新設または増設した場合において、情報連携利活用設備の取得等をして事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却または5%(平均給与等支給額の対前年度増加率が3%未満の場合は3%)の税額控除が選択適用できる。
・ 税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%(3%の税額控除の場合は15%)を上限とする。
・ 新設または増設をしたソフトウエアの取得価額の合計額(ともに取得等した機械装置又は器具備品の取得価額を含む)が5,000万円以上の場合が対象。
・臨時措置法の施行日から平成33年3月31日まで適用。

 

償却資産に係る固定資産税の特例の創設

・ 生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、先端設備等導入計画の認定(市町村の計画に適合し、労働生産性を年平均3%以上向上)を受けた中小事業者等が取得する一定の機械・装置等について、固定資産税の課税標準を3年間、ゼロ以上1/2以下(市町村の条例で定める割合)とする特例措置を創設する。
・ 対象となる機械・装置等とは、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもので、機械・装置の場合は販売開始から10年以内で取得価額160万円以上、測定工具及び検査工具は5年以内・30万円以上、器具・備品は6年以内・30万円以上、建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)は14年以内・60万円以上のもの。
・臨時措置法の施行日から平成33年3月31日まで適用。

 

租税特別措置の適用要件の見直し

・ 大企業が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、①平均給与等の支給額が前年度を超えること、②国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること、以上の要件のいずれにも該当しない場合、一定の税額控除の適用はできないこととする(所得が前期の所得以下の一定の事業年度を除く)。
・ 「適用できない一定の税額控除」とは、①研究開発税制、②地域未来投資促進税制、③情報連携投資等の促進に係る税制(平成30年度改正で創設)。

 

自社株式を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置の創設

・ 産業競争力強化法の改正を前提に、改正産業競争力強化法の施行日から平成33年3月31日までの間に特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者が行った特別事業再編(自己株式を対価とした公開買い付けなどの任意の株式の取得)による株式の交換について、その交換に応じた株主に対する譲渡損益に係る課税を繰り延べる。

 

地方拠点強化税制の見直し

・ 雇用促進税制のうち同意雇用開発促進地域に係る措置の廃止に伴い、同制度の地方事業所基準雇用者数に係る措置および地方事業所特別基準雇用者数に係る措置を地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に改組するとともに、一定の見直しを行い、適用期限を2年延長する。

 

省エネ・再エネ高度化投資促進税制の創設

・ 省エネ投資については、青色申告書を提出する法人で特定事業者等であるものが、適用期間内(平成30年4月1日または改正省エネ法の施行日から平成32年3月31日までの間)高度省エネルギー増進設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合に、その取得価額の30%の特別償却(中小企業者等は取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる。
・ 再エネ投資については、青色申告書を提出する法人が平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合に、その取得価額の20%の特別償却ができる。

 

法人税における収益の認識等

・ 資産の販売もしくは譲渡または役務の提供に係る収益として益金の額に算入する金額は原則、販売もしくは譲渡をした資産の引き渡しの時における価額又は提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることを法令上明確化する。
・ 資産の販売等に係る収益は原則、目的物の引き渡しまたは役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入することを法令上明確化する。
・返品調整引当金は廃止する。
・ 長期割賦販売等に該当する資産の販売等について、延払基準により収益の額および費用の額を計算する選択制度は廃止する。

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