名古屋市緑区・南区・大府市・東海市など、愛知県で介護事業、開業・会社設立に詳しい税理士をお探しなら 「元雄会計事務所」 にお任せください!

公認会計士・税理士 元雄会計事務所

〒459-8011 愛知県名古屋市緑区定納山1-2008

受付時間

9:00〜18:00
(土日祝祭日は除く)

FAX

052-602-5199

初回のご相談は無料です!

052-602-5190

社会福祉法人関連情報

新基準下の社会福祉法人の決算対策

社会福祉法人の新会計基準への移行は、平成24年度より順次進められていますが、この平成27年度(平成28年3月期)が移行の最終期限となっています。今回は、移行後の新会計基準のもとでの決算処理で、特に留意すべき点を見ていきます。

国庫補助金等特別積立金の取崩

固定資産を購入したときに国又は地方公共団体等から補助金を受け入れた場合、国庫補助金等特別積立金を計上しますが、当該固定資産の減価償却費の計上に対応して、国庫補助金等特別積立金を取り崩す処理が必要となります。

取崩額は事業活動計算書のサービス活動費用の控除項目として計上することとなりましたので留意が必要です。

同様に、補助金を受け入れて取得した固定資産を処分した場合、取崩額は事業活動計算書の特別費用の控除項目として計上することとなります。

 

リース会計

新会計基準により、リース資産を貸借対照表に計上する会計処理が導入されていますが、当該リース資産について、減価償却費を計上する必要があります。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産と同じ減価償却方法で、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却費を算定します。

リース取引に係る利息相当額について、原則的には、利息法によりリース期間中の各期に配分することになりますが、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合、リース料総額から利息相当額を区分しない方法等も認められています。

 

固定資産の減損会計

固定資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価により貸借対照表に計上しなければなりません。

そのため、決算時において、固定資産の時価を確認する必要があります。時価とは、一般的に、観察可能な市場価格をいい、例えば、土地の時価としては、公示価格や路線価、また固定資産税評価額等も参考になります。また、時価が著しく下落したときとは、時価が帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合です。

また、固定資産の継続的使用と使用後の処分による将来キャッシュ・フローの現在価値をもって使用価値を算定できる場合、当該使用価値で貸借対照表に計上できる場合もあります。

 

ワンイヤールールの適用

貸付金、借入金等の債権債務について、決算日の翌日から1年以内に入金・支払の期限が到来するものは流動資産・流動負債とし、1年を超えて期限が到来するものは固定資産・固定負債とする1年基準(ワンイヤールール)が適用されます。

そのため、決算時において、入金・支払の期限を確認し、振替が必要かどうかの検討が必要となります。従来は、取引時点から起算して短期か長期かにより流動・固定の区分をしていましたが、今後は決算日の翌日から起算して区分することとなります。

なお、経常的な取引から発生した未収金、未払金等は、流動資産・流動負債となり、1年基準の対象外となります。また、1年基準により振り替えられた流動資産・流動負債は資金収支計算書上、支払資金に含まれませんので留意が必要です。

その他の決算処理として、退職給付引当金をはじめとする引当金の計上、保有する有価証券等について時価評価を行う金融商品の時価会計、税務上の収益事業を営んでいる法人において、税負担額を期間按分する税効果会計等についても検討が必要です。

 

財務諸表の作成

財務諸表として、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の財務三表及び、附属明細書、財産目録を作成します。

財務三表はそれぞれ、法人全体表示(1様式)、事業区分別内訳表示(2様式)、拠点区分別内訳表示(3様式)、一つの拠点区分表示(4様式)の四種類あり、各法人の営んでいる事業内容に応じて必要な様式の財務諸表を漏れなく適切に作成することが必要です。

また、事業区分間、拠点区分間で発生した内部取引は相殺消去しますが、仕訳で消去するのではなく、財務諸表上で消去の金額を表示して消去することとなります。

また、財務諸表の内容を補足する重要な事項を表示するため、附属明細書を作成します。新会計基準では作成が必要な附属明細書が整理され、法人全体で作成する明細書と、拠点区分で作成する明細書にそれぞれ区別されていますので留意が必要です。

財務諸表注記の充実

新会計基準では、経営内容をより正確に説明する趣旨から、従来の注記項目に、8項目が追加されています。

その中でも、特に、関連当事者との取引内容の注記については、社会福祉法人にとっては新たな概念の導入となりますので、正確な理解と事前の検討が必要です。法人の役員やその近親者等との取引がある場合に、取引金額が年間一千万円を超える取引について注記でその内容を開示するものです。取引金額の他、取引条件なども開示することになりますので、当該役員等と取引を行う合理性、正当性も含めて、十分検討することが必要です。

終わりに

現在、社会福祉法人の制度改革が進められており、事業運営の透明性向上、財務規律の強化などについて、今後、具体的な制度として法制化される見込みです。新会計基準に準拠して適切な財務諸表を作成することは、この制度改革の前提であるともいえますので、決算処理においても十分留意していただければと思います。

なお、新会計基準に基づく財務諸表が適切に作成されていることを確認するために、日本公認会計士協会から出ている「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」が参考になります。

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所のホームページをご覧いただき、ご不明な点やご相談などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
初回のご相談は無料で承っております。

お電話でのお問合せはこちら

052-602-5190

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝祭日は除く)

下記のようなご相談、お悩みなど、お気軽にご連絡ください。

  • 帳簿を作成するのが面倒、時間がない
  • 資金繰りについてアドバイスしてほしい
  • 事業を始めたいが、何からやればいいのかわからない
  • 事業計画書の作成を手伝ってほしい
  • 介護事業に詳しい専門家を探している
  • 税理士に支払う報酬はいくらになるのか教えてほしい

親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。

愛知県名古屋市の税理士元雄会計事務所です。開業・会社設立、決算、申告、資金調達、助成金申請、事業計画書作成など経営上の様々な課題についてご相談を承ります。
介護事業者様向けサービスにも力を入れております。
緑区、南区、天白区、港区、熱田区、瑞穂区をはじめとする名古屋市全域、大府市、

東海市、半田市をはじめとする知多全域、豊明市、刈谷市、知立市、安城市などのお客様お気軽にお問合せください (無料相談実施中) 。

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

052-602-5190

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝祭日は除く)

お問合せフォームはこちら

事務所概要

IMG_0695-120.jpg

元雄会計事務所
[経営革新等支援機関]

052-602-5190

052-602-5199

info@motoo-kaikei.com

代表者:元雄幸人

〒459-8011 愛知県名古屋市緑区定納山1-2008

事務所概要はこちら

代表ごあいさつはこちら

主な業務地域

名古屋市緑区、南区、
天白区、港区、熱田区、
瑞穂区、昭和区、中川区、
名東区など名古屋市全域

大府市、東海市、知多市、
半田市、常滑市、東浦町、
阿久比町、武豊町、美浜町、
南知多町の知多半島全域

豊明市、刈谷市、知立市、
安城市、高浜市、碧南市、
西尾市、東郷町、みよし市、日進市、長久手市、岡崎市、豊田市など愛知県全域