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令和3年度税制改正大綱の概要(個人所得課税)

◆住宅ローン控除の特例の延長等

• 消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、住宅ローン控除の控除期間が13年間となる特例の適用期限を延長し、住宅の新築は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅や既存住宅の取得または増改築等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に
契約が締結されており、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合に
は、特例を適用できる。

• 上記に該当する特例は、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の取得等についても適用でき
る。ただし、13年間の控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年は適
用しない。

 

◆セルフメディケーション税制の延長・見直し

次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長する。
① 対象となるスイッチOTC医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いものを
除外し、スイッチOTC医薬品と同種の効能・効果を有する要指導医薬品または一般用医薬品
で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いものを対象に加える。具体的な範
囲は、専門的な知見を活用して決定する。

② 健康診査等の健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書
類(取組関係書類)について、確定申告書への添付等を不要とする。
上記①は令和4年分以後の所得税について適用する。②は令和3年分以後の確定申告書を令和4
年1月1日以後に提出する場合について適用する。

 

◆退職所得課税の適正化

• 法人役員等以外の勤続年数5年以下である者が、当該勤続年数に対応するものとして支払いを受ける退職手当等に係る退職所得金額の計算について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、2分の1課税を適用しない。

• 令和4年分以後の所得税について適用する。

 

◆同族会社が発行した社債の利子等の課税の見直し

• 同族会社が発行した社債の利子について、支払いを受ける個人株主と同族会社との間に別の法人を介在させることで分離課税の対象とする事例があるため、その同族会社の判定の基礎となる株主の法人と特殊関係にある個人(法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係)およびその親族等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。

•また、同族会社が発行した社債の償還金についても総合課税の対象とする。

•令和3年4月1日以後に支払いを受けるべき社債の利子等について適用する。

 

◆国等が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国または地方公共団体が行う子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料
等)について、所得税を課さないこととする。

 

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