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令和3年度税制改正大綱の概要(資産課税①)

◆住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充

• 令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額について、現行では縮小予定だったが、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額に据え置く。

• 受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げる。

•令和3年1月1日以後の贈与について適用する。

 

◆教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し

次の措置を講じたうえ、その適用期限を2年延長する。
① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了までに贈与者が死亡した場合(死亡日におい
て、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合などを除く)には、死亡前3
年以内の贈与に限らず、同日における管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみな
す。

② 相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相
続税が課される場合には、相続税額の2割加算の対象とする。

③ 対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のう
ち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保
育料等を加える。

上記①および②は令和3年4月1日以後の贈与について適用する。③は令和3年4月1日以後に支
払われる教育資金について適用する。

 

◆結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し

次の措置を講じたうえ、その適用期限を2年延長する。
① 贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直
系卑属に相続税が課される場合には、相続税額の2割加算の対象とする。

②民法改正(成年年齢引き下げ)に伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上に引き下げる。

③ 対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施
設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払わ
れる保育料等を加える。

上記①は令和3年4月1日以後の贈与について適用する。②は令和4年4月1日以後の贈与につい
て適用する。③は令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用する。

 

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