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飲食料品の消費税率を2年間1%とする法律案

政府、飲食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%に下げる法律案を閣議決定し国会に提出

政府は10月9日、「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」を閣議決定し、第222回国会に提出した。9月15日に閣議決定した大綱を法律案にしたもので、軽減税率の対象の飲食料品の譲渡などの消費税(国税)の税率を2027年4月1日から2029年3月31日まで0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする。

要綱は引下げの理由を、現下の物価の上昇に鑑み臨時的に2年間に限り引き下げるためとしている。飲食料品の譲渡を行う事業者が、2027年4月1日の属する課税期間について、その課税期間中に、その課税期間から適用を受ける(やめる)旨を記載した課税事業者選択届出書か簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に提出したこととし、簡易課税制度の二年間の継続適用の要件もその課税期間については適用しない。このほか簡易課税制度等・中間申告・総額表示義務の特例と、定期供給契約による予約販売・通信販売の税率の経過的な扱いを設ける。一部の規定を除き2027年4月1日に施行する案で、国会の審議を経て成立する前の段階だ。この記事は事業者の消費税の扱いに絞り、法律案が定める就業者負担軽減支援金の要件や手続は扱わない。

 

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